過払い請求

過払い金請求をしてもブラックにはならない!
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過払い金の請求には下記 ABCのケースがありますのでそれぞれに説明します。
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A.その金融会社にはすでに完済をしており現行の残債務がないケース。
ブラックになることはあり得ません。
なぜなら、そもそも過払い金請求とは金融業者がもたらせた違法行為に対する、法律で保護を受ける債務者の正当な権利であり、そんな個人情報を信用情報機関にブラックとして登録したのでは人権侵害、名誉毀損になってしまいます。
しかし、念のために補足しておきます。 「ブラックにはならない・・・」というのは、あくまでも当会の介入という大前提を踏まえた上でのことを説明したまでであり、当会ではご自分で請求するとか、どこかの弁護士や司法書士に依頼した場合の結果に関してまではアドバイスできる立場にありません。というより、ご自分で請求するなり、どこかの弁護士や司法書士に依頼されるのはご自由ですが、当会のアドバイスには関係なく自己責任においてお願いします。
本題に戻ります。
そんな不法行為を犯す金融業者があったならば、即座にその情報登録を取り下げさすのは当然のこと、名誉毀損による莫大な損害賠償を請求することになります。
実は、当会への相談者の中に、金融業者のミスにより信用情報機関に登録された方が過去に一人だけおりました。
しかし、その時期は「グレーゾーン金利は違法なゆえ債務者に返還すべし・・・」なる最高裁判決が下された直後だったもので、その金融業者はそれまで行っていた任意整理に関するマニュアルを基に信用情報機関へ登録をしてしまったとのことです。
そんな事情から、その金融業者には直ちにそのブラック情報を取り下げさせましたし、高々26万円の過払い金請求事案であったにもかかわらず、450万円という高額な慰謝料を和解金としてとって差し上げたことがありました。
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B.その金融会社に現行の残債務があり、任意整理と併用して過払い金返還請求をするケース。(任意整理とは残債務や金利を下げてもらう交渉)
このケース場合、過払い金返還請求が云々ということではなく、この任意整理が原因で信用情報機関へブラックとして登録されてしまうのは仕方ありません。
なお、ブラックになると3~5年間くらい新規の借入やローンが組めなくなります。
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C.その金融会社に現行の残債務があり、任意整理はせず過払い金返還請求だけをするケース。
このケースの場合はブラックになるか否か微妙です。
当会では、有識者、弁護士、金融業者など30人以上から本件に関する見解をうかがいました。
そして、それらの見解を基に理解しやすいよう箇条書きに編集してみました。
なお万一、下記事項に間違った記載があり、そのことにより読者が不利益を被っても当会では責任を負いかねます。
そもそも、今後、過払い金返還請求に関する金融業者の対応は日々変化していくと思います。
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■過払い金返還請求に関し金融業者がとる矛盾・・・
〓信用情報機関へ登録(以下、登録という)される・・・
金融会社の全社かはわかりかねますが、過払い金請求をすると、「債務整理」などという名目で信用情報機関へ登録されてしまうという、実に理不尽なケースもあるとのこと。
〓登録をする目的・・・
「過払い請求にはブラックというリスクがつきまとう・・・」という警告のメッセージを債務者へ発して、過払い金の請求を1件でも多く断念させるのが狙いとのこと。
〓この登録が従来のブラックと同じ意味、効力を持つかは疑問・・・
この「債務整理」なる名目は、返済遅滞、任意整理、自己破産など従来の「返済事故」と同じ扱いになるか否かの明確な答えは出ていないとのこと。
ですから、その登録をした他の金融業者から借入をする場合、そこが借入審査において事故経歴者として取り扱うか否かは、今後の経緯を見守る必要があるとのこと。
〓完済後、また新規に借入したケース・・・
例えば、完済してから数年後に同じ金融業者から新規借入をした場合、金融業者にもよりますが、これら異なる取引は継続した一連の取引であると、実に身勝手な解釈をするとのこと。
ですから、現在に借入がある以上、過去に完済をした借入に対する過払い金返還請求であっても、金融業者によってはブラックとして登録をするとのこと。
〓この登録に法的な問題点はないのか・・・
法的に問題があるのは明白とのこと。
くどいようですが、過払い金返還請求や過払い金返還訴訟とは金融業者がもたらせた違法行為に対する、法律で保護を受ける債務者の正当な権利です。
にもかかわらず、その請求行為に対して、あたかも返済事故を起こしたがごとく、従来の任意整理と同じく対処するのは金融業者の重大過失とのこと。
過払い金返還請求や過払い金返還訴訟は従来の任意整理とは根本的に異なることくらい小学生でも分別がつきます。
〓この登録の問題が訴訟になった場合・・・
金融業者側の敗訴は明白であり、「過払い金返還請求は正当な権利であるにもかかわらず、それを信用情報機関へ登録し当該請求者の経済生活に支障を来すのは違法・・・」なる審判が下るのは時間の問題とのこと。
当然、人権侵害、名誉毀損などによる慰謝料請求や、損害賠償請求を余儀なくする事案も今後多々でてくるだろうとのこと。
そうなると金融業者は過払い金の返還に加え、さらに莫大な出費を強いられることになり、経営がますます苦しくなるという悪循環に陥ります。
〓なぜ金融業者は自分の首を絞めるようなことをするのか・・・
グレーゾーン金利という甘い汁に依存してきた金融業者は、過去の栄華はどこえやら、今や過去に例のない氷河期にあります。
ですから、 今をどう生き延びるかで精一杯、先々のことを考える余裕などないとのこと。いわば、あすの100円より今日の50円ということではないでしょうか。
〓この理不尽な登録を取り下げる方法・・・
弁護士から金融業者へ内容証明郵便を差し出してもらう。
自分で内容証明郵便を差し出す。 書式見本
ただし、金融業者の全てが素直に応じるとは限りません。その場合、残された手だては民事訴訟しかありません。
〓金融業者の立場も理解できなくない・・・
当会は消費者金融などの存在自体を肯定も否定もする立場にありません。
金融業者からすれば、この過払い金返還請求は、例えば「500円のラーメンを食べた後に原価が100円とわかった客から200円を返せ・・・」と言われているような心境ではないかと思います。
また、今後リストラを余儀なくする社員の方も多いであろうことから、そのご家族の胸中を察するに実に可哀想だと思います。
しかし、最高裁の審判が下った以上、真摯に受け止めざるを得ません。
数十年前までは庶民が手軽にお金を工面するといえば質屋さんしかなく、質草(担保)が必要でした。
そこに、庶民に無担保で手軽にお金を貸してくれる「サラリーマン金融(現在の消費者金融)」が出現しました。
その存在は、庶民の味方という見地から社会にいい意味で認知されていた時代もありました。
ぜひ、この「庶民の味方・・・」という原点にもどり再興を遂げてほしいと思います。
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■過払い金返還請求をブラックとならずにクリアするテクニック・・・
A.過去に完済の実績があり、現在はその金融会社からは借入をしていないケース・・
その金融会社を対象に過払い金返還請求をする。
その戻ってきた返還金でいずれかの金融会社に一括返済をしてしまい完済とする。
その完済した金融会社に対して過払い金返還請求をする。
順次②~③のパターンを繰り返す。
B.過去にどこにも完済の実績がないとか、完済の実績はあるがその金融会社から新規に借入をしている状況。しかし、まだ他の金融会社からの借入が可能なケース・・・
新規の借入をおこす。
その借入金でいずれかの金融会社へ一括返済をしてしまい完済とする。
その完済した金融会社に対して過払い金返還請求をする。
その戻ってきた返還金でいずれかの金融会社に一括返済をしてしまい完済とする。
順次③~④のパターンを繰り返す。
C.過去にどこにも完済の実績がないとか、完済の実績はあるがその金融会社から新規に借入をしている状況。そして、もうどこの金融業者からも借入が不可能なケース・・・
身内、知人などから金策をする。
その借りたお金でいずれかの金融会社へ一括返済をしてしまい完済とする。
その完済した金融会社に対して過払い金返還請求をする。
その戻ってきた返還金でいずれかの金融会社に一括返済をしてしまい完済とする。
順次③~④のパターンを繰り返す 。
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