はじめまして相談したいことがあります。私は消費者金融のアエル(旧日立信販)に、借金をしていたことがあり、その後アエルが営業不振となって、民事再生の適応を申請し、ネットカードに債権譲渡されたことから、ネットカードにアエルの借金を返済し続けました。その借金は完済したのですが、既に過払い請求をした友人に進められて引き直し計算を試してみると、アエルに返済していたころの返済金に過払いがあることがわかりました。既に民事再生してしまったアエルはたしか民事再生手続き期間中に過払い金を債権として、届け出さないといけないとききました。また、過払い金の債権は全額の5%しか返還されないらしいとも、聞いています。それは法律上しかたないとして、ただ、私が疑問に思うのはアエル時代に、過払い金が発生しているということは、アエルからネットカードへ委譲された私の借金は実質0だったということで、それに対し、私がネットカードへ対して返済した分の金額は過払い金というより、まったくの架空請求だったのではないかということ、架空請求ならば、ネットカードに返済した分の金額は、当然全額返済してくれて、かつ、精神的に被害をうけたとなんらかの慰謝料を、請求するのが正論なのではないかと思ったことです。ネットカードについて調べてみると、同様な状況でネットカードにその旨を問い合わせた人が、過払い金として返済した分の半額を、返還するという回答を頂いたという記事をみつけました。まったく納得がいかない話です。私は全額返済をもとめて、弁護士か、専門家に相談することを検討しています。それとも、民事再生をうけた業者の債権譲渡後の過払いについては、このような対応が普通なのでしょうか。これからも業者の倒産が多くなれば、債権の返済額はそのままで、その債権の譲渡先によって、過払い金の取扱いが違ってくるのでしょうか。自分では憤然としないので、訴訟までがんばり全額取り戻したいのですが、法律上そういうものでもないのでしょうか。
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